よくあるご質問
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日頃皆さんから多く寄せられる質問についてお答えします。
要介護認定の申請をすると何が決まるのですか。
A.介護サービスの必要性の有無と介護の手間のかかり具合(介護度)が決定されます。
介護認定審査会(二次判定)で、非該当(自立)、要支援1~2、要介護1~5の8区分に審査判定される仕組みです。
申請は、誰がするのですか。
A.介護を希望する本人または家族など、本人の意向をくんだ方が申請できます。また、居宅介護支援事業所や介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)に所属している職員なども本人に代わって申請することができます。
申請は、どこにするのですか。
A.認定の申請は、各市役所の介護保険担当課窓口(守口市役所3階北エリア 高齢介護課、門真市役所別館1階 高齢福祉課、四條畷市役所東別館1階 高齢福祉課)または、くすのき広域連合の本部窓口(守口市市民保健センター3階 事業課)で行うことができます。
申請の際に必要になるものは何ですか。
A.申請するときには、介護保険被保険者証(ピンク)、主治医の病院名と医師氏名(フルネーム)が必要です。また、40歳~64歳の人で、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要になった場合は、医療保険の被保険者証の写しが必要となります。
訪問調査だけで、判定ができるのですか。
A.判定は、訪問調査の結果と主治医意見書により総合的に介護認定審査会にて判断されます。
申請から認定されるまでにどのくらい時間がかかりますか。
A.原則、認定申請受付日から30日以内に認定結果の通知を行います。
しかし、訪問調査の実施や、かかりつけ医の主治医意見書の作成が遅れた場合は、認定結果通知が30日より遅れることがあります。このため、訪問調査の実施やかかりつけ医への受診にご協力をお願いします。
65歳未満なのですが、介護保険のサービスを受けることができますか。
A.40歳~64歳の人は、加齢に伴って生じる16種類の特定疾病が原因となって介護が必要になった場合に限り、介護保険のサービスを受けることができます。なお、特定疾病に該当するかどうか、介護を必要とする状態であるかどうかは、認定の申請に伴って介護認定審査会が判定しますが、事前にかかりつけ医に相談することをお勧めします。
65歳になったら、介護保険サービスを受けるつもりはなくても、念のため、認定の申請をしたほうが良いのでしょうか。
A.当面介護サービス利用の予定がない場合、また、入院後間もない等で心身の状態が安定するまでに相当の期間がかかることが見込まれる場合は、実際に介護サービスの利用が見込まれる時期に合わせて申請いただければ、サービスを必要とされる方への認定が少しでも早くなりますので、ご協力をお願いいたします。
現在、病院に入院中です。退院後、介護保険のサービスを受けたいのですが、認定の申請はいつ頃行えばよいのでしょうか。
A.病院に入院中の間は、介護サービスを受けることができませんが、認定の結果が出るまでには、申請してから約1カ月かかりますので、退院後すぐに介護サービスを利用する場合は、退院予定日の1カ月以上前に申請されるのが良いと思います。
なお、認定結果は、申請後に行われる訪問調査の結果などをもとに決定されますので、入院中の場合は、ある程度病状が落ち着いてから申請することをお勧めします。
認定された後に身体の状態が変わった場合、認定結果の見直しの変更申請はできますか。
A.認定には、有効期間が設定されていますが、認定の有効期間中であっても、身体状況の変化により、介護サービスに不足が生じると見込まれる場合は、認定の見直しを求めるための申請が可能です。手続きの方法および申請から認定結果通知までの流れは、通常の認定申請の場合と同じです。
認定申請後、更新の手続きはしなくても良いのでしょうか。
A.くすのき広域連合では、新規認定の場合は原則6カ月、更新認定の場合は最大48カ月までの有効期間を設定しています。
有効期間の満了した後は、介護保険の給付を受けられず、介護サービスを利用した場合は全額自己負担となります。有効期間満了後も、介護サービス利用を希望される場合は、有効期間満了日の60日前から、有効期間が満了する日までの間に必ず更新の申請をしてください。だだし、認定の結果がでるまでに1カ月以上を要する場合がありますので、遅くとも、認定の有効期間が満了する日の30日前までの申請をお願いします。
なお、更新申請の場合も、通常の認定申請のときと同じように、あらためて、心身の状況の確認のために訪問調査を行い、介護認定審査会で審査判定を行ってから、認定結果が通知されます。
要介護者が転出した場合は、新住所地で認定申請をするのですか。
A.くすのき広域連合域内(守口市・門真市・四條畷市)からの転出日時点で有効な介護保険の認定がある場合、くすのき広域連合の認定内容を転入先の市町村で引き継ぐことが可能です。ただし、転出時にくすのき広域連合が発行する「介護保険受給資格証明書」を、転入日から14日以内に転入先市町村へ提出する必要があります。14日以内に提出できなかった場合や、その他、転入先市町村が特に必要と認めた場合は、新たに認定を受ける必要があります。
要介護認定には、「主治医意見書」が必要と聞きましたが、手続きはどうなりますか。
A.医師の診察を受けている人は、要介護認定申請書に主治医の名前を記入すると、くすのき広域連合がその医師に「主治医意見書」の作成をお願いしますので、主治医のいる医療機関へ受診してください。
認定申請を行ったあと、すぐに介護保険サービスを利用できないのでしょうか。
A.認定結果については、原則、認定申請受付日から30日以内に通知を行います。しかし、要介護認定の効力は、申請日からとなっていますので、結果が出るまでの間については暫定的に介護保険のサービスを利用することができます。
ただし、認定結果が非該当になった場合や要介護度以上のサービスを利用された場合は、介護保険の対象外となりますので、介護支援専門員(ケアマネジャー)とよく相談の上、サービスを利用してください。
くすのき広域連合域内(守口市・門真市・四條畷市)以外の事業者のサービスを利用できないのでしょうか。
A.くすのき広域連合域内(守口市・門真市・四條畷市)以外のサービス事業者でも利用することができます。ただし、他市町村の地域密着型サービス事業所については、利用できません。
同居家族がいるとサービスは利用できないのでしょうか。
A.家族の介護負担を軽減することも介護保険の目的であり、同居家族がいても介護サービスは利用できます。ただし、訪問介護の生活援助については、受けられない場合があります。
ケアプランは、誰が作るのですか。
A.介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成してくれます。介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者の状況に適したサービスが受けられるよう、本人や家族の希望を考慮したり、サービス提供機関との調整などを行ってケアプランを作成します。
ケアプランの作成を依頼する場合、要介護1~5の人は居宅介護支援事業所、要支援1・2の人は地域包括支援センターにお問い合わせください。
福祉用具の購入費の支給申請には何が必要ですか。
A.所定の申請書に記入・押印の上、意見書、請求書、領収書と商品のカタログの写しを添えて提出してください。
なお、大阪府で指定を受けた販売事業所で購入されたものが対象となりますので、購入の際は、指定事業所であるか必ずご確認ください。
私は、とても元気で介護されるような状態ではないし、将来も介護保険サービスを受けるつもりはないが、それでも保険料を納めなければならないのですか。
A.介護の問題は、これまで家庭の問題とされてきましたが、今後はみんなで支え合っていこうというのが介護保険制度創設の趣旨です。介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度です。サービスを利用するしないにかかわらず介護サービスの費用に充てるため、40歳以上の人から保険料を納めていただくことになります。ご理解ください。
もし、保険料を納めなければどうなりますか。
A.サービスの利用を受けた際本来であれば1割負担ですが、保険料の滞納が続くと、いったん費用を全額負担し、後日払い戻される「償還払い」になったり、利用者負担が3割に引き上げられることなどがありますので、必ず納期までに納めてください。
保険料は、全国一律ですか。
A.保険料の算定については、介護サービスの利用量や65歳以上の人口によって異なってくるため、他の市町村と格差が生じます。
10月に他の市から引っ越してきたが、10月の年金からすでに保険料が天引きされているにもかかわらず、介護保険料の納付書が届いた。間違いではないですか。
A.あなたの保険料は、10月分以降はくすのき広域連合に納めていただくことになります。くすのき広域連合から届いた納付書で保険料を納めてください。なお、前の市で天引きされた保険料については、後日精算されます。引っ越しされる前の市からの連絡をお待ちください。
10月に市民税が課税されている家族(同じ世帯)が転出したため、世帯全員が住民税非課税になりました。保険料は変わりますか。
A.保険料は各年度、4月1日が基準日となるため、基準日以降に世帯員に異動があっても、その年度の保険料が変わることはありません。
年金を受け取っているのに保険料は天引きされないのですか。
A.次のような場合は、年金からの天引き(特別徴収)ができないため納付書で納めることになります。
- 年金が年額18万円未満の人
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で保険料の段階が変更になったとき
- その年の4月1日に老齢基礎年金の受給手続きが完了していないとき
- 年金を担保に融資を受けているとき
など
介護保険の被保険者証が届いたが、何か手続きは必要ですか。
A.65歳になると、自動的に第1号被保険者となり、被保険者証が送付されます。要介護認定を申請する必要のない人は使用する機会はありませんが、介護保険を利用する際には、必要となります。大切に保管してください。もし、被保険者証を紛失した場合には、運転免許証や 健康保険証などの本人確認書類を持参の上、各市役所の介護保険担当課窓口(守口市役所3階北エリア 高齢介護課、門真市役所別館1階 高齢福祉課、四條畷市役所東別館1階 高齢福祉課)または、くすのき広域連合の本部窓口(守口市市民保健センター3階 総務課)へ再発行を申請してください。
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くすのき広域連合 本部
電話番号:
06-6995-1515(事業課)
06-6995-1516(総務課)
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