介護サービスの利用と料金

介護保険のサービスを利用した場合は、原則としてサービス費用の1割、2割または3割を利用者が負担して、残りの9割、8割または7割は介護保険から給付されます。

(イメージ)2割負担になる人

介護予防サービス・在宅サービスを利用した場合の負担額

利用者負担は、サービス費用の1割、2割または3割となります。

利用者負担

イメージ

介護サービス利用時に、「介護保険負担割合証」の提示が必要です。

事業対象者・要支援・要介護認定を受けた人全員に、利用者負担の割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。介護サービスを利用する際は、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を忘れずに提示してください。

  • 有効期間は1年間(8月〜翌7月)です。

一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割または3割になります(PDF:372KB)

ただし、通所サービス、施設を利用するサービスの利用者負担は、次のとおりとなります。

サービス費用1割+日常生活費+食費

施設を利用するサービス・地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護)

介護予防サービス・在宅サービスは要介護状態区分ごとに定められた上限の範囲内で利用します。

在宅(介護予防)サービスの支給限度額(令和元年10月1日より)
要介護状態区分 上限(1ヵ月)
要支援1 50,320円 
要支援2 105,310円 
要介護1 167,650円 
要介護2 197,050円 
要介護3 270,480円 
要介護4 309,380円 
要介護5 362,170円 
  • 上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた費用は全額利用者負担となります。
  • 短期入所サービスの連続した利用は30日までです。
  • 短期入所サービスの連続日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。
  • 上記の支給限度額は標準地域のケースで、人件費等の地域差に応じて異なります。

 

施設サービスを利用した場合の負担額

施設サービスを利用した場合の負担額は、

  1. 介護サービス費用の1割、2割または3割
  2. 日常生活費
  3. 食費
  4. 居住費

になります。

施設

おむつ代(おむつカバー、洗濯代などを含む)は、介護サービス費に含まれるので日常生活費として支払う必要はありません。

介護サービスの1ヶ月の自己負担額の平均的なめやす(1割負担の場合)
  介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
(老人保健施設)
介護療養型医療施設
(療養病床など)
地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護
要介護1 19,032円 24,607円 23,870円 19,029円
要介護2 21,179円 26,145円 27,170円 21,177円
要介護3 23,358円 28,099円 34,315円 23,355円
要介護4 25,504円 29,734円 37,359円 25,503円
要介護5 27,587円 31,432円 40,082円 27,585円

利用者負担額は多床室を利用した基本的な額であり、個室を利用した場合やサービス内容・施設の規模などによって異なります。このほかに、日常生活費、食費、居住費などの負担があります。

居住費(滞在費)、食費の利用者負担額

居住費(滞在費)や食費は、利用する方の負担となります。負担する額は、下表の金額が標準的な費用となります。

居住費(滞在費)、食費の利用者負担額(令和3年8月1日より)
  居住費・滞在費〈日額〉 食費〈日額〉
ユニット型個室 2,006円 1,445円
ユニット型個室的多床室 1,668円 1,445円
従来型個室 1,668円(1,171円) 1,445円
多床室 377円(855円) 1,445円
  • ( )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額。

ただし所得の低い方は、負担が軽減されます。

所得の低い方は、申請により下表の上限額までの負担となります。

  • 施設の設定した居住費(滞在費)・食費が上限額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります。
  • 上限額を超えた分は特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。
  • 通所サービスの居住費と食費はサービスの対象となりません。
対象となるサービス
要介護
  • 介護老人福祉施設における居住費と食費
  • 介護老人保健施設における居住費と食費
  • 介護療養型医療施設における居住費と食費
  • 介護医療院における居住費と食費
  • 短期入所生活介護における滞在費と食費
  • 短期入所療養介護における滞在費と食費
  • 地域密着型介護老人施設入所者生活介護における居住費と食費
要支援
  • 介護予防短期入所生活介護における滞在費と食費
  • 介護予防短期入所療養介護における滞在費と食費

通所系サービスでの食費は対象となりません。

介護保険施設における食費・居住費の利用者負担について(PDF:131.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先
お問い合わせは、下記の総務課又は各支所にご連絡ください。

くすのき広域連合 本部
電話番号:
06-6995-1515(事業課)
06-6995-1516(総務課)
ファックス:06-6995-1133
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

守口支所(守口市役所内)
電話番号:
06-6992-2180(直通)
06-6992-1610(直通)
ファックス:06-6995-2011
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

門真支所(門真市役所内)
電話番号:
06-6780-5200(直通)
06-6902-6176(直通)
ファックス:06-6780-5201
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

四條畷支所(四條畷市役所内)
電話番号:
072-863-6600(直通)
072-877-2121(代表)
0743-71-0330(代表)
ファックス:072-863-6601
業務時間:午前8時45分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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