介護サービスの利用と料金
介護保険のサービスを利用した場合は、原則としてサービス費用の1割、2割または3割を利用者が負担して、残りの9割、8割または7割は介護保険から給付されます。
介護予防サービス・在宅サービスを利用した場合の負担額
利用者負担は、サービス費用の1割、2割または3割となります。
介護サービス利用時に、「介護保険負担割合証」の提示が必要です。
事業対象者・要支援・要介護認定を受けた人全員に、利用者負担の割合(1割、2割または3割)が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。介護サービスを利用する際は、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を忘れずに提示してください。
- 有効期間は1年間(8月〜翌7月)です。
一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割または3割になります(PDF:372KB)
ただし、通所サービス、施設を利用するサービスの利用者負担は、次のとおりとなります。
施設を利用するサービス・地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護)
介護予防サービス・在宅サービスは要介護状態区分ごとに定められた上限の範囲内で利用します。
要介護状態区分 | 上限(1ヵ月) |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
- 上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた費用は全額利用者負担となります。
- 短期入所サービスの連続した利用は30日までです。
- 短期入所サービスの連続日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。
- 上記の支給限度額は標準地域のケースで、人件費等の地域差に応じて異なります。
施設サービスを利用した場合の負担額
施設サービスを利用した場合の負担額は、
- 介護サービス費用の1割、2割または3割
- 日常生活費
- 食費
- 居住費
になります。
おむつ代(おむつカバー、洗濯代などを含む)は、介護サービス費に含まれるので日常生活費として支払う必要はありません。
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
介護療養型医療施設 (療養病床など) |
地域密着型介護老人福祉 施設入所者生活介護 |
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---|---|---|---|---|
要介護1 | 19,032円 | 24,607円 | 23,870円 | 19,029円 |
要介護2 | 21,179円 | 26,145円 | 27,170円 | 21,177円 |
要介護3 | 23,358円 | 28,099円 | 34,315円 | 23,355円 |
要介護4 | 25,504円 | 29,734円 | 37,359円 | 25,503円 |
要介護5 | 27,587円 | 31,432円 | 40,082円 | 27,585円 |
利用者負担額は多床室を利用した基本的な額であり、個室を利用した場合やサービス内容・施設の規模などによって異なります。このほかに、日常生活費、食費、居住費などの負担があります。
居住費(滞在費)、食費の利用者負担額
居住費(滞在費)や食費は、利用する方の負担となります。負担する額は、下表の金額が標準的な費用となります。
居住費・滞在費〈日額〉 | 食費〈日額〉 | |
---|---|---|
ユニット型個室 | 2,006円 | 1,445円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,668円 | 1,445円 |
従来型個室 | 1,668円(1,171円) | 1,445円 |
多床室 | 377円(855円) | 1,445円 |
- ( )内は特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額。
ただし所得の低い方は、負担が軽減されます。
所得の低い方は、申請により下表の上限額までの負担となります。
- 施設の設定した居住費(滞在費)・食費が上限額を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります。
- 上限額を超えた分は特定入所者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。
- 通所サービスの居住費と食費はサービスの対象となりません。
要介護 |
|
---|---|
要支援 |
|
通所系サービスでの食費は対象となりません。
介護保険施設における食費・居住費の利用者負担について(PDF:131.9KB)
-
お問い合わせは、下記の総務課又は各支所にご連絡ください。
くすのき広域連合 本部
電話番号:
06-6995-1515(事業課)
06-6995-1516(総務課)
ファックス:06-6995-1133
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
守口支所(守口市役所内)
電話番号:
06-6992-2180(直通)
06-6992-1610(直通)
ファックス:06-6995-2011
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
門真支所(門真市役所内)
電話番号:
06-6780-5200(直通)
06-6902-6176(直通)
ファックス:06-6780-5201
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
四條畷支所(四條畷市役所内)
電話番号:
072-863-6600(直通)
072-877-2121(代表)
0743-71-0330(代表)
ファックス:072-863-6601
業務時間:午前8時45分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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