要介護認定からサービス開始まで

  • サービス担当者に不満のあるときは、担当者を替えてもらうこともできます。事業所の責任者に理由を示して相談しましょう。
  • 契約している事業者も替えることもできます。周囲のサービス利用者と情報交換しながら、質のよいサービスを提供する事業者を選んでください。

[要支援1・2と認定された方]介護予防サービスを利用するまでの手続き

ケアプラン作成の依頼

地域包括支援センターへ介護保険被保険者証を添えて申込み、ケアプランの作成を依頼します。

ケアプランの原案については、委託により居宅介護支援事業所が作成する場合があります。

ケアプランの作成
  1. 地域包括支援センターの担当者が自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況を調査します。
  2. 調査結果をもとに、今後の目標やどのような支援が必要かなどを決めて、ケアプランの原案をまとめます。
  3. 原案をもとに利用者・家族、地域包括支援センターの担当者等で検討を行い、利用者または家族の同意を得て、ケアプランを作成します。
サービス提供事業者と契約

介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。

介護予防サービスの利用

ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。一定期間後に地域包括支援センターの担当者等が目標の達成状況を確認します。

要支援1・2と認定された方 介護予防サービス

[要介護1~5と認定された方]在宅サービスを利用するまでの手続き

ケアプラン作成の依頼
  • 居宅介護支援事業所を選び介護保険被保険者証を添えて依頼します。
  • ケアプランの作成を依頼したことを、くすのき広域連合本部又は各支所の窓口に届け出ます。
ケアプランの作成
  1. ケアマネジャーが本人や家族の要望、心身の状態などを把握してケアプランの原案をまとめます。
  2. 原案をもとにケアマネジャーが利用者・家族、サービス提供事業者と検討を重ね、ケアプランを作成します。
サービス提供事業者と契約

介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結びます。

在宅サービスの利用

ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。

要介護1〜5と認定された方 在宅サービス

[要介護1~5と認定された方]施設サービスを利用するまでの手続き

介護保険施設と契約

希望する施設を選び直接申込みます。

どの施設が適しているかわからない場合はケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しましょう。

ケアプランの作成

施設のケアマネジャーが利用者に適したケアプランを作成します。

介護予防サービスの利用

ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。

要介護1〜5と認定された方 施設サービス

用語の説明

地域包括支援センターとは

高齢者の心身の状態を判断して介護予防サービスや介護予防事業などのケアプランを作成したり、高齢者やその家族からの相談、高齢者の虐待防止等の権利擁護などを行う地域介護の中核拠点で、圏域ごとに設置しています。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

利用者に適したケアプランの作成や施設選びなどを行ってくれる幅広い介護知識をもった専門家です。ケアマネジャーは居宅介護支援事業所に所属しています。なおケアプランは、自分で作成することもできます。

居宅介護支援事業者とは

ケアプランの作成を行うケアマネジャー(介護支援専門員)を配置し、サービス提供事業者との連絡調整などを行う事業者です。

この記事に関するお問い合わせ先
お問い合わせは、下記の事業課又は各支所にご連絡ください。

くすのき広域連合 本部
電話番号:
06-6995-1515(事業課)
06-6995-1516(総務課)
ファックス:06-6995-1133
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

守口支所(守口市役所内)
電話番号:
06-6992-2180(直通)
06-6992-1610(直通)
ファックス:06-6995-2011
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

門真支所(門真市役所内)
電話番号:
06-6780-5200(直通)
06-6902-6176(直通)
ファックス:06-6780-5201
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

四條畷支所(四條畷市役所内)
電話番号:
072-863-6600(直通)
072-877-2121(代表)
0743-71-0330(代表)
ファックス:072-863-6601
業務時間:午前8時45分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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