自己負担が軽減される場合

1割、2割または3割の自己負担が高額になったとき

高額介護サービス費等の支給

同じ月に利用したサービスの1割、2割または3割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が下の表の金額を超えたときは、超えた分が申請により「高額介護サービス費」として後から支給されます。

  • 「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。
  • 施設サービスでの居住費や食費、住宅改修費、福祉用具購入費などは、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。

1か月の利用者負担の上限(PDF:249.8KB)

 

受領委任払制度の利用

施設入所の場合、介護給付の対象経費に対して上記の上限額の負担をするだけで、それ以上の施設サービス費の自己負担分については、保険者から直接、施設の方に支払う「受領委任払制度」があります。

  • 高額介護サービス費等の受領委任払承認申請書を提出してください。
  • 住宅改修費用や福祉用具購入費用についても、くすのき広域連合では、受領委任払制度があります。

特別の事情がある場合の利用料の軽減

災害や長期入院・生計中心者の失業など特別な事情がある場合、所得状況によっては自己負担が軽減されることがあります。担当窓口にご相談ください。

 

1割の自己負担が軽減されるとき

社会福祉法人等による利用料の軽減制度

低所得世帯で特に生計が困難な人が、社会福祉法人等が提供する所定の介護サービスを利用する場合、利用者負担が軽減されることがあります。

利用できるサービス(介護予防・地域密着型サービスを含む)

介護老人福祉施設サービス、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、通所介護、短期入所生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

減額の割合

1割負担額の25%(老齢福祉年金の受給者のみ50%)

低所得世帯とは

年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であることをはじめ、複数の要件をみたすこと。詳しくは各支所の担当窓口にお問い合わせください。

 

介護保険訪問介護等利用者負担減額制度について

対象者

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として負担額が0円となっている方で、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったもの。

  1. 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護及び家事援助)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった方
  2. 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方

利用者負担割合

0%

この記事に関するお問い合わせ先
お問い合わせは、下記の総務課又は各支所にご連絡ください。

くすのき広域連合 本部
電話番号:
06-6995-1515(事業課)
06-6995-1516(総務課)
ファックス:06-6995-1133
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

守口支所(守口市役所内)
電話番号:
06-6992-2180(直通)
06-6992-1610(直通)
ファックス:06-6995-2011
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

門真支所(門真市役所内)
電話番号:
06-6780-5200(直通)
06-6902-6176(直通)
ファックス:06-6780-5201
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

四條畷支所(四條畷市役所内)
電話番号:
072-863-6600(直通)
072-877-2121(代表)
0743-71-0330(代表)
ファックス:072-863-6601
業務時間:午前8時45分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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