介護の申請から認定まで
介護保険のサービスを受けるためには、要介護(支援)認定を受けることが必要です。
交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について(PDF:105.7KB)
1.申請
- くすのき広域連合の各支所または本部に申請します。
- 地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設でも代行申請できます。
- 介護保険の「被保険者証」を提出。(第2号被保険者の場合は、医療保険証が必要)
2号被保険者の方
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人は第2号被保険者となります。
第2号被保険者は老化などが原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
特定疾病とは
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
2.認定調査(コンピューターによる一次判定)と主治医意見書

自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
3.審査・判定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度、期間等について審査・判定を行います。
4.認定・通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1・2」、「要介護1〜5」までの区分に認定し、その結果を通知(原則、申請より30日以内)します。要支援・要介護の認定を受けた人には、「認定の有効期間」を表示した被保険者証を交付します。
「認定の有効期間」は、新規申請で原則6ヶ月、更新申請で12ヶ月ですが心身の状況や病状により3ヶ月から48ヶ月の間で短縮及び延長する場合があります。
更新申請
引き続きサービスを利用する場合には、「認定の有効期間」満了前に更新申請をしてください。更新申請は、「認定の有効期間」が満了する日の60日前からできます。
状態が変わられた方は
認定の有効期間中でも、心身の状況や病状等が変化したことにより介護の状況が変わったと見込まれる場合は、ご相談ください。変更申請ができます。
-
お問い合わせは、下記の事業課又は各支所にご連絡ください。
くすのき広域連合 本部
電話番号:
06-6995-1515(事業課)
06-6995-1516(総務課)
ファックス:06-6995-1133
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
守口支所(守口市役所内)
電話番号:
06-6992-2180(直通)
06-6992-1610(直通)
ファックス:06-6995-2011
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
門真支所(門真市役所内)
電話番号:
06-6780-5200(直通)
06-6902-6176(直通)
ファックス:06-6780-5201
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
四條畷支所(四條畷市役所内)
電話番号:
072-863-6600(直通)
072-877-2121(代表)
0743-71-0330(代表)
ファックス:072-863-6601
業務時間:午前8時45分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
メールフォームでのお問い合わせ
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。