被保険者の保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
保険料は、介護保険事業計画で3年間の介護給付に要する費用等を推計し、3年間で保険財政の均衡が保てるように決められています。
令和3年度~令和5年度の介護保険料額は下記のとおりです。
・保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに見直されます。
介護保険料の減免
・くすのき広域連合介護保険料独自減免について
下記の要件を全て満たす65歳以上の第1号被保険者は減免対象(申請日以後第1段階の保険料)となります。
- 第1号被保険者本人の介護保険料段階区分が第2段階又は第3段階である方。
- 第1号被保険者の世帯全員の、減免申請日の前年における収入の合計額が120万円以下。(2人以上世帯である場合にあっては、1人につき、120万円に48万円を加算した額以下。)
- 申請日において、第1号被保険者本人の所有する預貯金、有価証券等の合計額が350万円以下。
- 申請日において、第1号被保険者の世帯全員が居住用以外の土地又は家屋を所有していない。
- 申請日において、第1号被保険者本人が、所得税法、地方税法若しくは医療保険各法上の扶養親族となっていない。
- 申請日において、第1号被保険者本人が介護保険料を滞納していない。
申請方法と必要書類
次の書類をご準備の上、くすのき広域連合本部または支所に郵送またはご来庁ください
- 介護保険料減免申請書、収入等申告書(独自減免用)、同意書(くすのき広域連合ホームページまたは、本部・支所に設置)
- 減免申請日前年の世帯全員の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し等)
- 被保険者本人の全ての通帳の写し(直近2か月以内に記帳を行い、口座番号、契約者名が記載されたページと最終残高が記載されたページの写し)
- 有価証券の評価額がわかる書類
- 認印(本人が署名しない場合)
※翌年度以降も上記要件に該当する場合は、介護保険料の納付通知書が届いた時期に毎年申請が必要となります
・令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免について
下記の要件を満たす65歳以上の第1号被保険者は減免対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者※が死亡または重篤な傷病を負った。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者※の令和3年1月から12月までの事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の見込み額が、令和2年1月から12月までの収入と比較して3割以上減少する見込みであり、令和2年1月から12月までの主たる生計維持者※の減少が見込まれる所得が1円以上かつ、減少所得以外の令和2年1月から12月までの所得が400万円以下である。
※主たる生計維持者は、65歳以上の第1号被保険者本人または被保険者本人と同一世帯である必要があります。
(減免額の計算)
上記1.に該当する方…対象となる保険料(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の納期の令和3年度の介護保険料)が全額免除となります。
上記2.に該当する方…下記の計算式により算出される金額を減額します。
減免額=(A×B/C)×D
A:令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の納期の令和3年度の介護保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年1月から12月の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和2年1月から12月の合計所得金額
D:令和2年1月から12月の合計所得金額が210万円以下または事業等の廃止や失業→1
令和2年1月から12月の合計所得金額が210万円超→0.8
申請方法と必要書類
次の書類をご準備の上、くすのき広域連合本部または支所に郵送またはご来庁下さい。
上記1.のとき
- 介護保険料減免申請書(くすのき広域連合HPまたは、本部・支所に設置)
- 医師による診断書や保健所などから交付される措置入院の勧告書
上記2.のとき
- 介護保険料減免申請書・収入所得明細書(くすのき広域連合ホームページまたは、本部・支所に設置)
- 減少した収入金額が確認できる書類(令和2年中及び令和3年中の収入がわかる売上帳、給与明細や確定申告書の写し等)
- 失業の場合は雇用保険受給資格者証
・特別の事情がある場合の介護保険料の減免について
災害により損害を受けた場合、または長期入院や生計中心者の失業等で著しく所得が減少した場合、保険料が減免されることがあります。くすのき広域連合本部又は各支所の窓口にてご相談ください。
介護保険料減免申請書(独自減免以外)(PDF:169.9KB)
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険によって異なり、それぞれの算定方法に基づき医療保険者が決定します。保険料は、現在の医療保険の保険料と併せて徴収されます。
健康保険に加入している方の場合
- 給料に応じて、高くなったり、低くなったりします。
- 現在の医療保険の保険料と同様に事業主が半額を負担します。
- 被扶養者には直接の保険料負担はありません。
国民健康保険に加入している方の場合
- 所得、資産等に応じて、高くなったり、低くなったりします。
- 世帯単位で合算されますので、世帯主が納付します。
-
お問い合わせは、下記の総務課又は各支所にご連絡ください。
くすのき広域連合 本部
電話番号:
06-6995-1515(事業課)
06-6995-1516(総務課)
ファックス:06-6995-1133
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
守口支所(守口市役所内)
電話番号:
06-6992-2180(直通)
06-6992-1610(直通)
ファックス:06-6995-2011
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
門真支所(門真市役所内)
電話番号:
06-6780-5200(直通)
06-6902-6176(直通)
ファックス:06-6780-5201
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
四條畷支所(四條畷市役所内)
電話番号:
072-863-6600(直通)
072-877-2121(代表)
0743-71-0330(代表)
ファックス:072-863-6601
業務時間:午前8時45分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
メールフォームでのお問い合わせ
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。