第三者行為について
第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける時は届出が義務化になりました
届出について
○介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。
○ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、介護サービスの給付費(9割または8割)は、くすのき広域連合が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
○くすのき広域連合が支払った介護給付費が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が義務化になりました。
○交通事故等により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、くすのき広域連合の窓口へ届出をお願いします。
届出の書類について
下記の書類に記入したものを複写し、正・副どちらにも印を押し提出してください。
※交通事故証明書のみ1部
被保険者が用意する書類
・第三者行為による傷病届(様式4号)
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書(様式3号)
・同意書(様式5号)
第三者が用意する書類
・誓約書(様式6号)
届出の様式について
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