宿泊サービスを提供する地域密着型通所介護事業所は届出が必要となりました

介護保険制度改正により、指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供するときは、当該サービスの内容を届け出る事が定められており、宿泊サービスを提供する指定地域密着型通所介護事業所については、次のとおり届出を行う必要があります。また、厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(平成27年4月30日付老振発第0430第1号)」(以下 「国指針」という。)が発出されていますので、国指針に沿った事業運営に努めていただきますようよろしくお願いいたします。

1.届出対象事業所

 指定地域密着型通所介護事業所の指定を受けた事業者が、(1)当該指定地域密着型通所介護事業所の営業時間外に、(2)その設備を利用し、(3)指定地域密着型通所介護事業所の利用者に対し、(4)宿泊サービスを提供する事業所が届出の対象です。

2.届出に関する提出書類

(1)届出書

国指針及び届出書(PDF:227.1KB)

(2)事業所の平面図

(3)各宿泊室の写真

各宿泊室の写真(EXCEL:78KB)

(4)所管消防署へ相談し指導を受けた指導(打合せ)記録書の写し

(5)消防用設備等点検結果報告書等の写し

※指定地域密着型通所介護事業所で宿泊サービスを行う場合の届出にかかる提出書類の留意事項
○事業所の平面図について
・宿泊室として使用する場所をマーカー等で示してください。
○各宿泊室の写真について
・各宿泊室の写真を添付してください。
・個室以外の宿泊室は、各利用者のプライバシー確保の状況もわかる写真を添付してください。
・利用者の顔など利用者の個人情報が写っていないものを使用してください。
・写真はA4用紙に数枚貼付けし、指定地域密着型通所介護事業所での設備名称(食堂、機能訓練室、静養室、相談室など)と宿泊室の「個室」「個室以外」の別を該当写真の付近に記載してください。
○所管消防署へ相談し指導を受けた指導(打合せ)記録書の写しについて
 ・宿泊サービスを提供する場合、従来から義務付けられている消防用設備等のほかに、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合があります。宿泊サービスを提供する指定地域密着型通所介護事業所におかれましては、所管消防署へ相談し、必要な消防用設備等の設置等に係る指導を受けた「指導(打合せ)記録書」の写しを添付してください。
・上記指導により、消防用設備等の設置義務はあるが、現在未設置の消防用設備等がある場合は、「未設置の消防用設備等の名称」及び「消防用設備等を経過措置期間中(経過措置が適用される場合に限る。)に設置し、消防法第17条の3の2の規定に基づく届出を行い、所管消防署長の検査を受ける」旨を記載した確約書(法人名称、法人代表者氏名を記載の上、法人代表者印を押印)を添付してください。
○消防用設備等点検結果報告書等の写しについて
・直近の「消防用設備等点検結果報告書」の写しを添付してください。
・まだ報告書がない場合は「消防用設備等検査済証」の写しを添付してください。
・検査がまだ終わっていない等の理由で検査済証がない場合は、「消防用設備等設置届出書」の写しを添付してください。
・上記の写しを添付する際は、原本証明(法人名称、法人代表者氏名を記載の上、法人代表者印を押印)を行ってください。

3.提出先

くすのき広域連合 事業課 (郵送又は持参)

4.提出期限

(1)平成29年1月15日までに宿泊サービスを開始した事業所

・・・平成29年2月28日(火曜日)まで

(2)平成29年1月16日以降に宿泊サービスを実施する予定の事業所

・・・宿泊サービスの提供開始前まで

(3)指定地域密着型通所介護事業所の新規指定にあわせて宿泊サービスを実施する予定の場合

・・・新規指定申請時にあわせて

5.留意事項など

(1)利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、くすのき広域連合、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じてください。また、加入されている損害保険等が宿泊サービスの提供時も対象となっているかをご確認ください。

(2)届け出た内容に変更があった場合は、変更事由が生じてから10日以内に届出書等の提出が必要です。

(3)宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、休止又は廃止する日の1ヶ月前までに届出書等の提出が必要です。

6.問い合わせ先

担当課:くすのき広域連合 事業課
所在地:〒570-0033 大阪府守口市大宮通1丁目13番7号
守口市市民保健センター内
電話番号:06-6995-1515(直通) ファックス:06-6995-1133 
E-mail :kusunoki@mkc.zaq.ne.jp

この記事に関するお問い合わせ先
お問い合わせは、下記の事業課又は各支所にご連絡ください。

くすのき広域連合 本部
電話番号:
06-6995-1515(事業課)
06-6995-1516(総務課)
ファックス:06-6995-1133
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

守口支所(守口市役所内)
電話番号:
06-6992-2180(直通)
06-6992-1610(直通)
ファックス:06-6995-2011
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

門真支所(門真市役所内)
電話番号:
06-6780-5200(直通)
06-6902-6176(直通)
ファックス:06-6780-5201
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

四條畷支所(四條畷市役所内)
電話番号:
072-863-6600(直通)
072-877-2121(代表)
0743-71-0330(代表)
ファックス:072-863-6601
業務時間:午前8時45分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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