くすのき広域連合長 職務代理者について

広域連合長の職務代理について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定により、副広域連合長の西端勝樹(守口市長)が広域連合長の職務を代理いたします。 なお、職務を代理するにあたっての取扱いは次のとおりです。

署名形式

くすのき広域連合長職務代理者

くすのき広域連合副広域連合長 西端 勝樹

期間

平成29年1月20日から当分の間

文書などの措置

(1)既にくすのき広域連合長名又はくすのき広域連合長之印が印刷されている文書等で、当該期間中に大量に交付発送するもの、修正欄を確保できないもの等については、「くすのき広域連合長」を「くすのき広域連合長職務代理者」と、「くすのき広域連合長之印」を「くすのき広域連合長職務代理者之印」とみなす。

(2)当該期間中は、一般文書用以外に使用するくすのき広域連合長之印については、くすのき広域連合長職務代理者之印とみなす。