平成29年度介護職員処遇改善加算について(地域密着型)
平成28年度介護職員処遇改善加算の届出を行った事業所につきまして、平成29年度も引き続き加算の算定を行う場合、届出を行っていただく必要があります。
平成29年1月18日に開催された厚生労働省の社会保障審議会(介護給付費分科会)において、「平成29年度介護報酬改定では、現行の介護職員処遇改善加算の位置づけを前提として、これを維持しつつ、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手厚く評価を行うための区分を新設すること」が承認されました。
これにより、平成29年度は新たな介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例が提示されましたので、平成29年度介護職員処遇改善加算を算定する場合は、以下のとおり届出をお願いします。
提出期限
平成29年4月14日(金曜日) 必着
上記期限までに届出がない場合、「加算区分なし」とみなし、平成29年4月のサービス提供分から介護職員処遇改善加算の算定ができませんので、ご注意ください。
届出方法
郵送あるいはくすのき広域連合本部への来庁にて受付いたします。
届出様式
平成28年度の様式は使用できません。必ず平成29年度様式での提出をお願いします。
事業所単位で提出する場合
平成29年度介護職員処遇改善加算届出書(事業所単位)(WORD:75.2KB)
法人単位で届出する場合
平成29年度介護職員処遇改善加算届出書(法人単位)(WORD:45.5KB)
介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表)(EXCEL:28.5KB)
介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表)(EXCEL:28.5KB)
介護職員処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表)(EXCEL:28KB)
添付書類
・就業規則
・労働保険に加入していることが確認でき る書類
(あるいは上記様式の添付書類省略に係る誓約書)
また、新規や加算区分の変更を行う場合、
(1)就業規則(写)
(2)給与規定(写)
(3)賃金規定(写)
等のキャリアパス要件を満たすことが分かるものが必要です。
なお、平成28年度加算1.から平成29年度加算2.等の場合は加算区分変更なしになります。
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お問い合わせは、下記の事業課又は各支所にご連絡ください。
くすのき広域連合 本部
電話番号:
06-6995-1515(事業課)
06-6995-1516(総務課)
ファックス:06-6995-1133
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
守口支所(守口市役所内)
電話番号:
06-6992-2180(直通)
06-6992-1610(直通)
ファックス:06-6995-2011
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
門真支所(門真市役所内)
電話番号:
06-6780-5200(直通)
06-6902-6176(直通)
ファックス:06-6780-5201
業務時間:午前9時~午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
四條畷支所(四條畷市役所内)
電話番号:
072-863-6600(直通)
072-877-2121(代表)
0743-71-0330(代表)
ファックス:072-863-6601
業務時間:午前8時45分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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