新型コロナウイルス感染症により一時的に介護保険料が納付できない方へ
介護保険料の減免・徴収猶予について
第1号被保険者または生計中心者が新型コロナウイルス感染症に罹患されたことなどにより、介護保険料の納付が困難となった場合には、介護保険料の減免・徴収猶予を受ける制度があります。
詳しくは下記の連絡先にご相談ください。
くすのき広域連合本部総務課
新型コロナウイルス関係減免担当者
06-6995-1516
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