総合事業の指定申請等の様式について
くすのき広域連合介護予防・日常生活支援総合事業(新総合事業)の実施につきまして、守口市・門真市・四條畷市の被保険者に対してサービス提供を行う事業所は、「総合事業申請要領(指定・更新等)」をご確認のうえ、書類を提出してください。
※通所型サービスの新規指定にあたって、事前協議が必要な場合がありますので、以下のリンク先をご確認ください。
第一号訪問事業(予防相当分)又は第一号通所事業(予防相当分)を単独で開始される事業所は、老人福祉法上の届出が必要です。大阪府ホームページから必要書類をダウンロードのうえ、指定申請時に併せてご提出ください。
提出書類一覧
新規指定
更新
変更
有効期間の短縮について
事業所の指定有効期間は原則6年間です。
ただし、既に指定を受けている指定訪問介護または指定通所介護と一体的に総合事業を実施する場合、総合事業の有効期間を短縮し指定更新のタイミングを統一することができます。
※様式第1号(指定・更新申請書)に指定有効期間の短縮希望について、記入欄を設けていますのでご確認ください。
申請書類のダウンロード(総合事業)
様式第1~3号(共通)
※加算の取得または変更については、このページの下部をご覧ください。
様式第3号(廃止・休止・再開届出書)(WORD:19.5KB)
※廃止・休止の場合は、「現にサービス又は、支援を受けていた者に対する措置」の欄にいつ、どの事業所に
利用者を引き継いだのかを明記してください。
訪問介護相当サービス・A(緩和型)
通所介護相当サービス・A(緩和型)
共通
体制等状況一覧表(別紙1-1、別紙1-2)(令和4年9月~)(EXCEL:111.8KB)
加算の取得または変更について
加算の取得または加算区分の変更をする場合は、「体制等状況一覧表(別紙1-1、別紙1-2)について」をご確認のうえ、以下の必要書類を提出してください。
体制等状況一覧表(別紙1-1、別紙1-2)について(EXCEL:15.4KB)
提出書類
体制等状況一覧表(別紙1-1、別紙1-2)(令和3年6月~)(EXCEL:27.4KB)
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)(EXCEL:15.1KB)
事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について(別紙5)(EXCEL:14.4KB)
サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙12)(令和3年4月~)(EXCEL:20.4KB)
提出期限
加算を取得(上位の加算区分への変更も含む)する場合
→ 加算を算定する月の前月の15日(必着)
※令和3年4月から算定する加算については、令和3年4月1日までに提出
ただし、以下の場合は変更日から10日以内に提出。
・加算区分が「あり」から「なし」になる場合
・下位の加算区分に変更となる場合
・加算区分に影響のない事項に変更がある場合
「介護職員処遇改善加算」については、申請方法が異なりますのでこちらのページを参照ください。
運営規程・重要事項説明書(みほん)
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