地域密着型サービス事業所の休止・廃止等について
地域密着型サービス事業所を休止・及び廃止する場合、または休止していた事業所を再開する場合は、
「くすのき広域連合指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則」第3条の規定に基づき、廃止・休止・再開届出書を提出していただく必要があります。
提出期限につきましては、廃止・休止が発生する日の30日前となっております。
必要書類
〇廃止の場合
・様式第3号(3条関係)の廃止・休止・再開届出書
(利用者に対する措置状況については、個人情報を記載しないでください。
様式内に収まらない場合は別途任意様式をご用意ください。)
・指定通知書
※紛失等で指定通知書を提出できない場合
・指定通知書を添付できない理由書(任意様式)
・法人の印鑑登録証明書(原本)
〇休止の場合
・様式第3号(3条関係)の廃止・休止・再開届出書
〇再開の場合
・様式第3号(3条関係)の廃止・休止・再開届出書
届出書様式