居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、居宅介護事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超えている場合については、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、一月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
※ 正当理由の有無やプラン件数に関わらず、全ての居宅介護支援事業者において作成(年2回 前期・後期)および保存(5年間)が義務付けられていますのでご注意ください。
集中減算チェックシートの提出について
算定の結果、正当理由の有無に関わらず「紹介率最高法人」の割合が80%を超えている場合は、下記の提出書類を提出してください。
なお、正当な理由に該当するかどうかについては、くすのき広域連合において判定し、その結果を返信用はがきで通知します。
※ 80%を超えているにも関わらず期限までに提出されなかった場合は、正当理由の有無に関わらず減算対象となる場合がありますのでご注意ください。
判定期間等
判定期間 |
提出期限 | 減算対象期間 | |
前期 |
3月1日から8月末日 |
9月15日(必着) | 10月1日から翌年3月31日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 3月15日(必着) |
4月1日から9月30日 |
算定上の留意事項
(1) 介護予防プランは含めません。
(2) 利用実績がない場合は、ケアプラン数から除いてください。
(3) ケアプラン数は、実際にサービスを提供した月の件数に足してください。
(4) 紹介率最高法人の件数は、同一法人格を有する法人単位で集計してください。
(5) 通所介護と地域密着型通所介護は、 原則それぞれの紹介率を算定しますが、地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差し支えありません。(※)
※ 厚生労働省老健局振興課 介護保険最新情報vol.553 居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(平成28年5月30日)
提出書類
次の書類をくすのき広域連合事業課あてに郵送してください。
(1) 集中減算チェックシート
(2) 返信用官製はがき (63円切手貼付 及び返信先記載のもの)
※ 特定事業所集中減算適用の「あり」「なし」が変わる場合は、「変更届出書類」を提出してください。
※ 判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。
集中減算チェックシート(R4前期~)(EXCEL:79KB)
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