指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料について
くすのき広域連合では、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の新規指定及び指定の更新に係る事務について、新たに手数料を徴収することとなりました。
平成30年4月1日以降に行う新規指定申請及び更新申請については、手数料が必要となります。
原則として、申請の際に納付していただき、納付された手数料は還付いたしません。
手数料額につきましては、申請内容によって異なりますので、詳しくは下表をご参照ください。
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