平成30年度介護報酬改定に伴う届出について
平成30年3月23日
平成30年4月より、介護報酬の改定が行われます。
つきましては、平成30年4月以降のサービス利用分から、改定後の単位数での算定をお願いします。
また、くすのき広域連合管轄内におかれます地域密着型サービス事業所につきまして、新たな加算を取得される場合は、下記の体制状況一覧表をご利用ください。(案段階であるため、変更する可能性があります。)また、算定要件を満たすことがわかる書類を合わせてご提出ください。
留意事項
・ 新設された加算について、届出なし又は記載がない場合、「なし」の取り扱いとなります。
・ 新設された加算等を算定せず、それ以外の加算等も変更がない場合は届出不要です。また、今回の改定で新設・要件見直しされた項目以外の加算等を変更する場合は、体制等状況一覧表に記載の上、従来通りの必要書類を添えて、あわせて郵送してください。
平成30年4月1日からの加算算定につきましては、提出期限を平成30年4月10日(水曜日)必着とさせていただきます。以降分については5月以降の算定になりますのでご注意ください。