くすのき広域連合被保険者の他市町村の地域密着型サービス利用について
介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できます。
しかし、以下の特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となる場合があります。
利用できる場合
他市町村の地域密着型サービスを利用した場合、原則介護給付費を支給することはできませんが、以下のいずれかの要件に該当する場合は、他市町村の地域密着型サービスの利用が認められる場合があります。個別の事情等が勘案されるため、要件に該当していることのみをもって利用が認められるものではないことに留意してください。
1. 家族、同居者による虐待等、やむを得ない理由により当該事業所の利用を希望する場合
2. 居住地保険者の区域内において、利用希望者が希望する地域密着型サービスを提供する事業所がない場合、もしくは当該サービスを提供する事業所の利用定員がない場合
3. 交通事情等により、利用希望者が居住地市町村の事業所を利用することが著しく不便であり、一方で利用至便な当該事業所がある場合
4. 利用希望者が、統廃合に伴う他事業所への転所や業態転換後の事業所の継続利用等、やむを得ない理由により、当該事業所の利用を希望する場合
5. 自市町村内に家族、親族等が居住している他市町村被保険者が区域内事業所の利用を希望する場合
6. その他本広域連合が認める場合
手続きにあたっての留意点
本広域連合の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合、他市町村による同意の手続きや、事業所の指定手続きが必要であり、相当の時間が必要となるため、事前にご相談ください。
本広域連合では原則、指定日を遡及した他市町村事業所指定及び指定同意を行いませんので、重ねてご留意ください。