訪問介護の回数が多いケアプランの届出について

 利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、生活援助中心型サービスの訪問介護利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、くすのき広域連合へ届出が必要です。

厚生労働大臣が定める届出の要否の基準となる訪問介護の回数

届出の要否の基準となる訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

提出期限

 平成30年10月1日以降に、作成又は変更した居宅サービス計画に上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについては、翌月の末日までに郵送にて提出してください。(暫定プランの場合も提出してください。)

 また、居宅サービス計画の軽微な変更については、提出不要としますが、サービス利用回数が増加した場合のみ提出してください。

【送付先】
〒570-0033
守口市大宮通1丁目13番7号 くすのき広域連合 事業課あて

提出書類

(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)(WORD:44.3KB)

(2)アセスメントの写し

(3)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

(4)訪問介護計画書の写し

留意事項

・届出内容について、事業所又は担当者へ照会する場合があります。また、基準回数を超えた理由によってはケアプランの改善や介護報酬の返還を求める場合があります。

・給付実績等により未届であることを確認した場合は、届出を求めることがあります。

参考

根拠省令等(PDF:109.4KB)

介護保険最新情報 Vol.652(PDF:161.3KB)

介護保険最新情報 Vol.629(PDF:399.2KB)

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