令和元年度介護職員等特定処遇改善加算について
令和元年10月より新設される「介護職員等特定処遇改善加算」につきまして、加算を算定される事業所は、以下のとおり届出をお願いします。
なお、介護職員等特定処遇改善加算に係る詳細は以下のファイルをご覧ください。
介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順様式例の提示について及び2019年度介護職員報酬改定に関するQ&A(平成31年4月12日) (PDF:954.5KB)
提出期限
令和元年度の提出期限は令和元年8月30日(金曜日)必着です。
※年度途中から加算の算定を行う場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出。
期限までにご提出ください。
事業の組み合わせによる届出先及び届出書類
事業組み合わせ | 届出先及び届出書類 |
一体的(介護給付+総合事業) |
くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 ※ただし、介護給付(訪問・通所)の指定権者(都道府県又は権限移譲先市町村)宛てに提出した様式の写しでも可能。 |
地域密着+総合事業 | くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 |
地域密着型単独 | くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 |
総合事業単独 | くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 |
※地域密着型サービス事業所であって区域外指定によりくすのき広域連合以外の被保険者の利用がある事業所につきましては、別途他市町村へ届出を要する場合がありますのでご留意ください。
提出方法
くすのき広域連合事業課へ郵送または持参
届出様式
介護職員等特定処遇改善計画書(一式)(EXCEL:78.6KB)
計画書記入例(複数事業所を一括して作成する場合)(EXCEL:76.5KB)
変更届
以下の届出内容に変更が生じた場合は、「介護職員処遇改善加算変更届」を変更月の前月15日までに提出していただく必要があります。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の事業所を一括して申請した事業者において、新規指定、廃止等によりくすのき広域連合所管の事業所に増減があった場合
(3)就業規則や給与規程等の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)
(4)加算区分を変更する場合
(1)の場合 | 変更届 |
(2)の場合 | 変更届 指定権者内事業所一覧表 |
(3)の場合 | 変更届 変更後の就業規則等 |
(4)の場合 | 変更届 変更後の介護職員等特定処遇改善計画書 |
経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の届出を提出してください。
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