地域密着型通所介護のみなし指定について(重要)
【みなし指定の有効期間】
平成28年3月31日までに大阪府等の都道府県で指定を受けている小規模な通所介護事業所は、地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなされる(みなし指定)ため、移行に関しての本広域連合に対する申請等の手続きは不要でしたが、指定有効期間が切れる前に本広域連合に指定更新の申請手続きが必要(※1)となります。
(※1)
有効期間の満了日は、改正前の通所介護の指定を受けた日から6年を経過した日までになります。(現行の大阪府等の都道府県での指定の有効期間)
【利用者について】
原則として、平成28年4月1日以降、地域密着型通所介護事業所は、くすのき広域連合の被保険者のみ利用することができます。(住所地特例対象被保険者を除く。)
ただし、平成28年3月31日時点で本広域連合域外の他市町村の被保険者が通所介護を利用していた場合は、引き続き当該事業所で地域密着型通通所介護サービスを利用できます。(その利用者のみ認められる。)
また、みなし指定後、くすのき広域連合に指定更新を行わず指定の有効期間を経過した場合、くすのき広域連合の被保険者の介護給付費の算定ができなくなりますのでご注意ください。同様に、他市町村の被保険者が引き続きサービスを利用している事業所につきましては、必ず当該他市町村に指定更新の手続きをご確認ください。
【区域外(他市町村)の利用者について】
区域外(くすのき広域連合域外)の被保険者のサービス利用に関しては、各保険者(市町村)とくすのき広域連合の間で事前の協議・同意を経た後、他市町村が当該事業所の区域外指定を行なうことで、当該事業所を利用することが可能であり、その逆も同様ですが、当該事業所を利用しなければならない相当の理由が必要です。(介護保険法第78条の2の4)
なお、本広域連合域外の地域密着型通所介護事業所においても、平成28年3月31日以前に本広域連合の被保険者が利用者としてサービスを継続していれば「みなし指定」を受けていることになりますが、当該利用者との契約が終了した時点で本広域連合までご連絡いただきますようお願いいたします。