通所型サービスの事前協議について

事前協議について


 新規に総合事業の通所型サービスを始めるにあたっては、申請前に事前協議が必要です。

 ただし、介護給付の通所介護と一体的に運営する場合は、介護給付の指定権者(都道府県又は権限移譲先市町村)による事前協議を終了することによって施設基準等に適合しているものとみなします。(事前協議不要)

 また、過去に介護予防通所介護の指定を受けたことがあり、建物の構造、設備、専用区画の変更を伴わない場合は不要です。

事前協議から指定までの流れ

1 事前協議電話予約(事業課:06-6995-1515)

2 事前協議 (原則、土日・祝日を除き毎月11日から19日の期間)
↓ ※事前協議終了後、建築・改修を行ってください。

3 施設建築・改修
↓ ※指定申請までに終了する必要があります。

4 指定申請電話予約(事業課:06-6995-1515)
↓ 
5 指定申請受付期間 (原則、事業開始前々月20日から前月10日の期間)

↓ ※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。
 
6 現地調査 (原則、事業開始前月11日から19日の期間)

7 指定・事業開始(1日)

事前協議必要書類

 以下の書類をご準備のうえ、事前協議の予約をお取りください。

(1) 事業計画書(協議様式1)(WORD:51KB)

(2) 事業企画書(協議様式2)(WORD:37KB)

(3) 施設整備チェックリスト(協議様式3)(WORD:62.5KB)

(4) 建築確認・消防署協議記録(協議様式4)(WORD:31KB)

(5)  土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面)

(6)  近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)

(7)  現況のカラー写真

(8)  土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)

(9)  賃貸借契約書(案)の写し(土地または建物が賃貸の場合)

   契約を締結している場合は、賃貸契約書の写し

留意事項(協議様式4)

 既存の建物を使用する場合は、協議様式4を事前協議までに、以下の通り作成してください。(新築の場合は、事前協議書類としては不要)

・  事業所の所在地を所管する消防署と消防設備・避難設備等について、事前協議までに必ず協議し、その結果を「消防署との協議記録」に記入してください。

・  事業所設置場所の都市計画法上の区域(市街化区域または市街化調整区域)及び用途変更等建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、所管の開発許可担当課及び建築確認担当課(建築主事)と相談し、都市計画法上の区域及び建築基準法の手続きに関する協議結果を「市町村建築確認担当課との協議事項」に記入してください(手続き不要の場合は、その理由を記入。)