業務管理体制の整備に関する届出について(地域密着型サービス)
業務管理体制の整備に関する届出について
平成21年5月1日より、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出なければなりません。
1 届出先がくすのき広域連合となる事業者
地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所がすべて同一市内に所在する事業者
2 各種様式
(1)新規に業務管理体制を整備した場合
・返信用封筒(事業者(法人)番号付与通知の送付用)
(2)届出後、事業所の指定や廃止等で事業展開地域の変更により、届出先区分の変更が生じた場合
(3)届出事項に変更があった場合
※ その他、業務管理体制の届出制度に関する事項は下記HPをご確認ください。
厚労省HP http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/index.html
大阪府HP http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/gyoumukanritaisei.html
3 提出先
くすのき広域連合 事業課 (郵送又は持参)
4 問い合わせ先
担当課:くすのき広域連合 事業課
所在地:〒570-0033 大阪府守口市大宮通1丁目13番7号
守口市市民保健センター内
電話番号:06-6995-1515(直通) ファックス:06-6995-1133
E-mail :kusunoki@mkc.zaq.ne.jp