令和4年度介護職員処遇改善加算等について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定される事業所は、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認のうえ、以下のとおり届出をお願いします。
現在、介護職員処遇改善加算を算定している事業所につきましても、改めて翌年度分の届出が必要ですのでご留意ください。
提出期限
令和4年4月から取得する場合
令和4年4月15日(金曜日)までに提出してください。(土日祝日を除く)
期限までに届出がない場合、「加算区分なし」とみなし、令和4年4月以降の介護職員処遇改善加算の算定ができなくなります。
年度途中から取得する場合
年度途中から加算の算定を行う場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日(必着)までに提出。
事業の組み合わせによる届出先及び届出書類
事業組み合わせ | 届出先及び届出書類 |
一体的(介護給付+総合事業) |
くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 ※ただし、介護給付(訪問・通所)の指定権者(都道府県又は権限移譲先市町村)宛てに提出した様式の写しでも可能。 |
地域密着+総合事業 | くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 |
地域密着型単独 | くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 |
総合事業単独 | くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 |
※本市が区域外指定を行っている他市所在の地域密着型事業所(みなし指定も含む)においても、該当する場合は同様の手続きが必要です。
令和4年度10月以降新たにベースアップ支援加算を算定する場合
「令和4年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算」の様式を掲載します。
※旧様式では受付できませんのでご留意ください。
令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月以降新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設の方は下記記入要領及び記載例を参考に、計画書を作成してください。
令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月以降新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設の方は
・別紙様式2-1 計画書
・別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)
のみ提出してください。
計画書記入例 (令和4年10月から)(EXCEL:306.9KB)
令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2)(EXCEL:296.5KB)
提出期限
加算を取得する月の前々月の末日
※令和4年10月当初から算定する場合: 令和4年8月31日(水曜日) ※必着
提出期限を過ぎた場合には、令和4年10月から算定できませんのでご注意ください。
提出方法
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7 守口市市民保健センター3階
くすのき広域連合 事業課 宛
郵送または持参(本部へ提出してください。)
提出書類
エクセル一式ファイルのうち、次の(1)(2)(3)(4)について提出してください。
その他、添付書類はありません。
(1)計画書(別紙様式2-1) 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
(2)計画書(別紙様式2-2) 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)
(3)計画書(別紙様式2-3) 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)
(4)計画書(別紙様式2-4) 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)
※「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、自動転記されるように設定されていますので、「はじめに」の説明シートから確認をお願いします。
介護職員処遇改善支援補助金の計画書の提出先等
介護職員処遇改善支援補助金に係る計画書の提出先につきましては、加算計画書とは別に、大阪府への提出が必要となりますのでご留意ください。
提出先:大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課
提出期限:令和4年4月 15 日(金曜日)
提出方法:電子メール(Excel ファイルの様式を添付して、下の専用アドレスに提出ください)。
介護職員処遇改善支援事業専用アドレス korei-kaizensienhojo@gbox.pref.osaka.lg.jp
※市町村に提出する介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の計画書とは別に、大阪府への提出が必要ですのでご注意ください。
詳細は、大阪府ホームページをご覧ください。
届出内容に変更が生じた場合
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算)を変更月の前月15日(必着)までに提出してください。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が 変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、くすのき広域連合所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※くすのき広域連合所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合 【処遇改善加算のみ】
(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)若しくは処遇改善加算(4)を算定している場合におけるキャリアパス要件(1)、キャリアパス要件(2)及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 【特定加算のみ】
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
(6)別紙様式2-1の2(1)【基準額1】、2(2)【基準額2】、【基準額3】の額に変更がある場合(上記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び「特別事情届出書」に該当する場合を除く。)
変更に係る届出書(別紙様式4) (EXCEL:22.6KB)
提出書類 | |
上記(1)の場合 | ・変更届(当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容を記載) |
上記(2)の場合 |
・変更届 |
上記(3)の場合 | ・変更届(当該改正の概要を記載) |
上記(4)の場合 | ・変更届(介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載) ※処遇改善加算の区分に変更が生じる場合 ・別紙一覧 |
上記(5)の場合 | ・変更届 ・別紙一覧 |
上記(6)の場合 |
・変更届 |
経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の届出を提出してください。
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