令和5年度 介護職員処遇改善加算等について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定される事業所は、「介護保険最新情報vol.1133」「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認のうえ、以下のとおり届出をお願いします。
現在、介護職員処遇改善加算を算定している事業所につきましても、改めて翌年度分の届出が必要ですのでご留意ください。
提出期限
令和5年4月または5月から取得する場合
令和5年4月15日(土曜日)までに提出してください。(※注意)
・持参される場合 15日(土曜日)閉庁のため、4月14日(金曜日)17時30分までに
・郵送される場合 4月17日(月曜日)に本部に届いている場合は有効とします。
提出期限を過ぎた場合には、令和5年4月または5月から算定できませんので、ご注意ください。
年度途中から取得する場合
年度途中から加算の算定を行う場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日(必着)までに提出。
事業の組み合わせによる届出先及び届出書類
事業組み合わせ | 届出先及び届出書類 |
一体的(介護給付+総合事業) |
くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 |
地域密着+総合事業 | くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 |
地域密着型単独 | くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 |
総合事業単独 | くすのき広域連合へ届出様式一式を提出 |
※本市が区域外指定を行っている他市所在の地域密着型事業所(みなし指定も含む)においても、該当する場合は同様の手続きが必要です。
提出方法
〒570-0033 大阪府守口市大宮通1-13-7 守口市市民保健センター3階
くすのき広域連合 事業課 宛
郵送または持参(本部へ提出してください。)
※受付確認が必要な場合は、副本と返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。
提出書類
(別紙様式2)令和5年度 処遇改善計画書(EXCEL:344.4KB)
届出内容に変更が生じた場合
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算)を変更月の前月15日(必着)までに提出してください。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が 変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、くすのき広域連合所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※くすのき広域連合所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合 【処遇改善加算のみ】
(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)若しくは処遇改善加算(4)を算定している場合におけるキャリアパス要件(1)、キャリアパス要件(2)及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 【特定加算のみ】
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
(6)別紙様式2-1の2(1)【基準額1】、2(2)【基準額2】、【基準額3】の額に変更がある場合(上記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び「特別事情届出書」に該当する場合を除く。)
提出書類 | |
上記(1)の場合 | ・変更届(当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容を記載) |
上記(2)の場合 |
・変更届 |
上記(3)の場合 | ・変更届(当該改正の概要を記載) |
上記(4)の場合 | ・変更届(介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を記載) ※処遇改善加算の区分に変更が生じる場合 ・別紙一覧 |
上記(5)の場合 | ・変更届 ・別紙一覧 |
上記(6)の場合 |
・変更届 |
経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の届出を提出してください。