【重要】第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策に係る申出について
お知らせ
この度、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)が発出されました。
該当となる事業所は、請求日より前に「第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書」をメールもしくは郵送により、事業課まで提出してください。
対象事業所
新型インフルエンザ等対策特別措置法による、まん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所
対象期間
令和4年2月(サービス提供月)から、まん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月まで
提出期限
本取扱いを適用する月の介護報酬請求日より前まで
提出先・提出方法
メールもしくは郵送でご提出ください。
くすのき広域連合 事業課
〒570-0033 守口市大宮通1-13-7 守口市市民保健センター3階
電話:06-6995-1515
e-mail:kusunoki@mkc.zaq.ne.jp
※ メールの際は件名を『第27報特例適用のための申出書の提出について』としてください。
提出様式等
第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策等に係る申出書(EXCEL:33.8KB)
介護保険最新情報vol.1034(新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27版))令和4年2月9日(PDF:165.2KB)
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