新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について (通知)
事 務 連 絡
令和5年2月17日
関係 各位
くすのき広域連合事業課
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について(通知)
平素は、本広域連合の介護保険行政の運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
標記の件について、現在、本広域連合では、令和2年2月18日付け及び令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、認定調査が困難な場合、認定有効期間を12ヶ月延長する取扱いを実施しているところです。
しかしながら、認定調査等により被保険者の心身の状況を勘案して適切に行うことが重要であり、臨時的な取扱いを適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念されております。
つきましては、令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡に基づき、本広域連合における要介護認定の取扱いは、下記のとおりとします。
記
要介護認定の臨時的な取扱いは、認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者を以って終了します。
令和5年4月1日以降に認定有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定(認定調査等が必要)を実施します。
ただし、本広域連合では、認定有効期間満了日が令和5年4月1日から令和6年3月31日までの被保険者については、介護保険施設や病院等において入所者等との面会を禁止する等の措置が取られ、かつ長期間に渡り、面会禁止の解除の見通しが立っていない場合、例外的に要介護認定の臨時的な取扱いを適用し、現在の要介護度で認定有効期間を12ヶ月延長します。
なお、本取扱いは、国、府からの通知または今後の状況により変更となる場合がありますので、ご留意ください。
当延長の申出書は、本広域連合ホームページ「申請書ダウンロード」よりダウンロードできますので、留意事項をご確認のうえ、更新申請の際、あわせて提出してください。
問い合わせ先 くすのき広域連合事業課 :06-6995-1515
くすのき広域連合守口支所 :06-6992-2180
くすのき広域連合門真支所 :06-6780-5200
くすのき広域連合四條畷支所 :072-863-6600
<参考資料>
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日付 厚生労働省老健局老人保健課) (PDF:148.1KB)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(令和2年4月7日付 厚生労働省老健局老人保健課) (PDF:38.7KB)
・新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日付 厚生労働省老健局老人保健課) (PDF:88.1KB)
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