指定(介護予防)福祉用具貸与理由書の届出について

 この度、くすのき広域連合ホームページの標記内容を一部改定しましたので、ご確認のうえ、適切な手続きをお願いいたします。

 標記の件については、軽度者(要介護1、要支援1・2)に対する福祉用具貸与の例外給付を受けようとする場合、介護支援専門員(介護予防支援担当職員)が、事前に「指定(介護予防)福祉用具貸与理由書」を支所へ提出する必要があります。

 ただし、理由書の提出遅れ等により、介護報酬が算定できず、自費対応や返還となる可能性があります。

福祉用具貸与について